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借金も財産分与の対象となるので、覚えておきましょう

離婚する時には、金銭面で揉めてしまうケースがよくあり、中でも慰謝料として支払う金額と財産をどう分けるかでこじれてしまうようです。
離婚の慰謝料というのは、離婚の原因を作ったものが支払うことになりますが、財産分与は異なります。
夫婦で一緒につくってきた財産なので、基本的には等分となります。
しかしながら、結婚前に作り上げた財産や結婚後であっても親からもらった財産は、共有の財産の対象にはなりません。
分与ができる財産は、二人が婚姻期間中に一緒に作った財産のみということになります。
そうした点から、慰謝料を払う立場であったとしても、財産分与はまた別なので、請求することができます。
財産を分けるとはいえ、必ずしも半分ということではなく、人それぞれ事情によって違うようです。
離婚の慰謝料を払う立場の資産が不動産だけという場合には、慰謝料としてそのまま不動産を譲渡することになります。
このような時には、支払う側に譲渡所得税が課せられることもあるので注意しましょう。
離婚を決断した時に話し合いの中に財産分与について含めていなかったとしても、離婚した後2年以内に話しあって請求することが可能です。
忘れてはいけないのは、夫婦の財産といわれるものはプラスの財産以外にもあるのです。
抱えている借金も財産分与の対象となるので、覚えておきましょう。
慰謝料の請求を検討しているなら、財産分与の請求も併せてできるそうです。
離婚の時に多額の借金を負っているなら、財産分与の権利を放棄することも検討する必要があるでしょう。
慰謝料・財産分与についての細かい点は、専門家に相談すると的確なアドバイスがもらえるでしょう。

 

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